Subcontract Act (Toriteki-ho) — The enforcement phase has begun.
2026年1月に施行された取適法(中小受託取引適正化法)。すでに行政の動きは「周知」から「調査・指導」へ移りました。 役所からの注意喚起文書や調査票が届いた企業、対応にまだ自信がない企業、体制を点検したい企業—— それぞれの段階に応じて、弁護士が実務対応します。
What is happening now — 執行はもう始まっています
中小企業庁が施行後、法令違反のおそれがある事業者に注意喚起文書を送付した数。振込手数料の減額、手形払いなどが対象。あなたの会社に届いていませんか。
2025年度の下請法違反勧告件数(過去最多)。金型の無償保管など「不当な経済上の利益の提供要請」が最多。勧告は社名とともに公表されます。
2026年6月、広告業界への集中調査で指導を受けた社数(違反行為174件)。業種を絞った集中調査は今後も続きます。次はあなたの業界かもしれません。
出典:公正取引委員会・中小企業庁 公表資料(2026年6月時点)。数値は定期的に更新します。
取適法対応は、会社の置かれた段階によって「やるべきこと」がまったく違います。3つの入口からお選びください。
Investigation Response
注意喚起文書、定期書面調査、報告命令、立入検査の連絡——いずれも放置や自己流の回答は禁物です。 回答内容次第で、指導で済むか、勧告・社名公表に進むかが分かれます。回答期限前に、まずご相談ください。
Catch-up Compliance
「うちは下請法の対象外だったから」——それが一番危険です。従業員数基準の追加で、資本金基準では対象外だった企業が新たに規制対象になりました。 発注書、支払条件、手形、価格協議のプロセス。半年遅れは、まだ取り返せます。
Audit & Training
規程を整えても、違反は現場の発注担当者の一言から生まれます。実際、勧告を受けた企業への是正措置には「発注担当者への研修」が含まれるのが通例です。 年1回の点検と研修を、勧告を受ける前に。
「下請法時代の知識」のままでは対応できません。主な変更点を確認してください。
従来の資本金基準に加えて従業員数基準が導入され、減資による「規制逃れ」が封じられました。これまで対象外だった企業が、新たに委託事業者(旧・親事業者)として規制を受けます。まず自社の該当性判定から。
受注側から価格協議の要請があったのに協議に応じず、一方的に価格を据え置く・決定することが新たに禁止行為に。コスト上昇局面での「価格据え置き」は、それ自体がリスクになりました。
約束手形による代金支払いが禁止され、現金化しにくい支払手段への規制が強化されました。支払サイト・支払方法の見直しが済んでいない場合は早急な対応が必要です。
公取委・中企庁に加えて事業所管省庁にも指導・助言の権限が付与され、複数省庁が連携して違反に対応する体制に。運送委託(特定運送委託)も新たに対象となり、監視の目は確実に増えています。
さらに2027年4月には、支払方法・特定荷主に関する新たな規制の施行が予定されています。取適法対応は一度やって終わりではなく、continuing obligation(継続的な義務)です。
りそな総合研究所「改正下請法の基礎と実務対応」ほか、金融機関系シンクタンクで本テーマの講師を務めています。制度を「教える側」の理解の深さで、貴社の実務に落とし込みます。
独占禁止法・下請法分野は、2000年代から継続して取り扱ってきました。旧法の運用感覚と新法の変更点、その両方を知っているからこそ、「実務でどこまでが許されるか」の線引きを具体的に助言できます。
公取委・中企庁への回答書面や自発的申出(リニエンシー)の判断は、法的評価そのものです。コンサルタントでは代理できない当局対応まで、一気通貫で担当します。
年間約80回登壇する講義力で、発注・調達部門向けの社内研修を実施。勧告時に求められる「社内体制の整備」を、勧告される前に完成させます。
30-Minute Assessment — Free
オンラインで30分。以下の3点を確認し、貴社が「いま何をすべきか」を整理してお返しします。
診断を受けたからといって、契約の義務はありません。
注意喚起文書自体に直接の法的強制力はありませんが、行政が貴社を「違反のおそれあり」と認識しているサインです。その後の定期調査や事件調査で改善が見られない場合、報告命令・立入検査、さらに勧告(社名公表を伴います)へ進むリスクが高まります。文書が届いた段階で自社の運用を点検し、必要な是正を先に済ませておくことが、最も安価な解決策です。
できます。取適法には、当局の調査着手前に違反を自発的に申し出て、是正と不利益回復の措置を講じている場合には勧告を行わないという運用(いわゆるリニエンシー)があります。「見つかる前に自ら直す」ことに制度上の恩恵がある設計です。ただし申出の要否・タイミング・内容は法的判断そのものですので、必ず着手前にご相談ください。
その認識こそ、今回の改正で最も危険になった点です。従業員数基準の追加により、資本金基準では対象外だった企業が新たに委託事業者に該当するケースが生じています。「昔調べて対象外だった」会社ほど、再判定が必要です。30分診断で確認できます。
発注書改訂などの単発対応は個別のご依頼で構いません。ただし取適法は2027年4月に次の規制強化も控えており、運用状況の継続的な点検が必要な法分野です。発注取引が日常的にある企業には、監査・研修・法改正アラートを含む顧問契約(スタンダード以上)での継続対応をお勧めしています。