契約作成・管理・審査
- 契約書作成・見直し
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契約書は、「いざというときに、この内容で大丈夫か」という視点で見直すことが大切です。取引が順調な平時には特に顧みられませんが、いざ問題が発生した場合には、契約内容に沿った解決が図られることになります。
その内容の有利不利は、紛争の行く末に致命的な影響を与えます。実際には、企業間で契約を締結しようというときには、一方当事者が持っているひな形があれば、それをそのまま利用するなどというケースも散見されます。これは絶対にお勧めできません。
そのひな形の一条一条に、先方の企業に有利な内容が織り込まれている可能性もあるのです。契約相手から契約書のドラフト(草案)を提示された場合、安易にそれに乗るのではなく、慎重に表現・内容を練らなければなりません。
契約書において、重要な点はさまざまです。
- 文言は明確か、似た用語を混在させていないか
契約書は、こちらから相手方に対して、どのような給付を求められるかが定められたものです。その内容が不明確であり、混乱を生じるようでは、役にたちません。 - リスクコントロールができているか
いざというとき、すなわち、相手方の契約違反があった場合に、どのような対処を想定しているか。その内容が実効性を伴うものか。 - 必要な項目は網羅されているか
契約書に記載されていない事項は、任意規定である民法・商法の規定の一部で補われることがあります。それは貴社にとって有利なものといえるでしょうか。そうでなければ、契約書に規定を盛り込む必要があります。
契約書の表現が、相手に義務を課すための表現になっているか、努力義務にとどまっていないか。 - 法令が遵守されているか(独禁法や下請法等)
ひたすら自社に有利に、などと考えた場合に忘れてしまいがちなのが、独占禁止法、下請法、消費者保護法など、弱者救済のための強行法規に抵触しないか、という視点です。
たとえ、普段は良好な関係にある企業間の取引であっても、法的な紛争に発展した場合、状況は一転する可能性があります。
契約書締結段階で、紛争解決の経験が豊富な弁護士による先を見越したチェックが極めて重要になります。 - 文言は明確か、似た用語を混在させていないか
- 契約書は使い回さず、個々の取引に合わせて作成を
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これまで、業務委託契約・売買契約等の企業間契約、従業員との雇用契約等の企業内契約、顧客に対する約款など、数多くの分野の契約書や諸規定作成に向けてのアドバイス等を行ってきました。
通常、契約書のチェックと言うと法的に問題ないか等、事務的形式的な対応が一般的ですが、真に役立つ契約にするには、当事者間の関係・これまでの取引の経緯、取引の内容・特殊性等を踏まえて条項を練っていく過程が不可欠です。
契約書の作成にあたって、依頼者の時間が許す限り、丁寧なヒアリングを心がけ、その意図に沿った契約条項の作成を心がけています。契約書の作成に迷いを感じたとき、現状の契約書に不十分さ・使い勝手の悪さを感じたときなど、お気軽にご相談下さい。
英文契約書
英文契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
契約書には、専門的な法律用語や条項が含まれます。これらを正確に理解し、適切に翻訳・作成することで、言葉の微妙な違いや法律的なニュアンスが曖昧になることを防ぎます。これにより、契約の解釈に誤解が生じるリスクを軽減し、契約当事者の双方にとって公正かつ明確な内容を確保することができます。
実際の契約書作成に当たっては、状況のを詳しくヒアリングし、依頼者のビジネスニーズやリスクに基づいて、最適な条項を提案し、契約の全体構造を慎重に設計します。
特に、海外との引においては、各国の法的規制や商慣習に詳しい弁護士がサポートすることで、法的トラブルを未然に防ぎ、依頼者のビジネスを安全に進めることができます。さらに、契約交渉時にも、弁護士の助言により、依頼者に有利な条件を引き出す交渉術や戦略が活用され、契約締結後のトラブル回避に大きく寄与します。
労務問題
ある日突然世界が変わる、それが労働法の世界です
労働問題については、企業の甘えは許されない、という意識が必要です。
時代は変わりました。終身雇用も形だけのものとなり、従業員は、わずかな不満があっただけで労基署に駆け込む、訴訟や労働審判に入る、ということもめずらしくありません。
インターネットを見れば、各種掲示板に情報があふれています。それを信じて行動する労働者も多いのです。
加えて、労働法は基本的に強行法規です。いままで誰も文句を言っていなかったということは、全く決め手になりません。
中途採用の労働者が前の会社との違いを感じて労基署に駆け込む、ただそれだけで「ある日突然世界が変わる」ことになりかねないのです。
社内の各種規定を整備することが、トラブル防止の第一歩
企業と労働者との関係を規律するきまりはいろいろあります。
労働基準法を始めとした各種の法律がその頂点。企業と労働組合で結ばれる労働協約がこれに続きます。さらに、企業が各事業場でのきまりとして作成する就業規則。次に、条文にはなかなか規定しきれない事柄については、日常的に社内で行われている労使慣行で補われることになります。
これらが、いずれも、トラブルの発生を防止したり、発生したトラブルに毅然と対応するのに役立つ内容になっているか。特に、就業規則の内容は十分に検討されていますか。この点に関する出来不出来が、大きくトラブルの行く末を左右することになります。
労使慣行の管理は、継続的な視点が必要です。万が一企業にとって不利な慣行が生じてきたら、速やかに排除しなければなりません。日頃から、法的視点からのチェックができることが非常に重要になります。
仮に、トラブルの芽が見えてきた場合でも、初期の対応を迅速・適切に行うことで、企業への被害は最低限に留めることができます。
残念ながら紛争が具体化してしまった場合に、多く活用されているのが労働審判です。この手続は、対処する時間的余裕がないのが特徴。裁判所の通知が届いてから極めて短期間に答弁書の作成を始めとした戦略を立てることが必要になります。
日常的に、その分野を専門とする弁護士に相談を行い、弁護士が企業の状況に精通しておくことで、これらの対応もスムーズに進めることができます。
従業員の労働問題に関するリスクマネジメントのための各種規定の再チェック・再整備・新規の作成に向けたアドバイスは、労働問題の専門家である弁護士にご相談ください。
労働問題の事案は、発生時の迅速な初期対応が非常に重要です。普段から継続的に専門家のアドバイスを受けておくことをお勧めします。
入管法対応
外国人雇用を実施・検討されている企業経営者・ご担当者様へ
ダイバーシティ経営の重要度が増すなか、外国人雇用を行う企業が増えてきています。
しかし、企業経営者・ご担当者様からは下記のようなご相談もいただきます。
- この業務内容や条件で、外国人雇用はできる?
- 現在の雇用体制で法令違反に繋がらないか不安
- 人手は不足しているけど、外国人雇用には一歩踏み切れない…
不法就労による入管法違反が起きてしまえば、経営上も大きなリスクに繋がりますが、
「採用前」の段階でしっかりと適法な雇用体制を構築することで
人手不足を解消し、さらには事業を拡大していくことも実現できます!
M&A対応
事案に即した一貫した支援を実現
企業の成長戦略や事業再編の一環としてのM&Aに関する総合的な法務サポートを提供しております。企業買収、合併、事業譲渡、会社分割など、多様なM&A手法に対して、法的リスクの評価・管理、デューデリジェンスの実施、最適なスキームの構築からクロージングまで、一貫した支援を行います。
特に、M&Aに伴う契約交渉では、契約書の作成・レビューに加え、ステークホルダーとの折衝、競合他社や取引先との調整など、多岐にわたる法的課題を解決いたします。また、労務問題や知的財産権の移転、独占禁止法に関する対応など、各専門領域の観点からアドバイスを提供し、クライアントの事業目的に適合した最善のソリューションを提案します。
さらに、クロスボーダーM&Aに関しても、国際取引に精通した経験を活かし、各国の法令や規制、税務問題などを踏まえた実践的なアドバイスを提供可能です。私たちは、案件ごとの特有のニーズに合わせ、スムーズかつ円滑なM&Aプロセスを実現するために、法務のプロフェッショナルとして全力でサポートいたします。
独占禁止法・下請法
企業が経営を行う上で、何もルールが存在しなければ、取引における立場や組織規模の優位性を利用することで、強制的に自社に有利な契約を結ぶことも可能でしょう。しかし、そのような状況を野放しにしたのでは、企業間の自由な競争が生まれず、ひいてはサービスの充実・低価格化なども図られず、国民が害される結果となってしまいます。
そこで、このような企業の振る舞いを規制する法律として、独占禁止法(独禁法)・下請法が規定され、自由競争を害するような企業行動を取り締まっています。
特に日常的な取引とも関連し、重要なのが、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」、それを受けて規制を具体化した下請法です。
注意すべきなのは、下請法には人為的な取り決めが多く、常識的感覚だけで対応したのでは、知らないうちに違反となってしまう、ということも少なくないことです。
また、独占禁止法・下請法の違反行為には、罰則の他、公正取引委員会などにより「勧告」「公表」「排除措置」などが課される場合があり、企業の重大な経済的・社会的信用の損失に繋がります。
独占禁止法
企業や企業間でその優位な立場を利用した競争の制限を抑制し、公正かつ自由な競争の実現を目的とした法律が、独占禁止法です。
独占禁止法では主に、下記の行為を禁止しています。
不当な取引制限
複数の事業者による、談合などの競争制限合意を禁止しています。
- カルテル(価格・数量・市場分割)
- 入札談合
- 事業者団体による価格・数量決定
私的独占
市場を独占している立場にある事業者が、その立場を利用して競争を制限する行為を禁止しています。
排除型私的独占
事業者が単独あるいは共同で、不当な低価格販売やリベートを用いて、競争相手や新規参入業者を市場から排除する行為
支配型私的独占
事業者が単独あるいは共同で、株式取得などにより、他の事業者の事業活動に制約を与え、市場を操作する行為
競争制限的な企業結合の禁止
競争関係にある複数の事業者が企業結合(株式保有、役員兼任、合弁、共同新設分割・共同株式移転、事業受け等)し、一定の取引分野の競争を制限する行為を禁止しています。
不公正な取引方法
その他、下記の行為が禁止されております。
- 共同の取引拒絶
- 不当廉売
- 再販売価格の拘束
- 優越的地位の濫用
- 排他条件付取引
- 拘束条件付取引
- 取引妨害
下請法
親事業者(発注元)が下請け(発注先)よりも立場が上であることを利用し、下請け先に不当な要求をすることを規制し、公平な企業間取引の実現を目的とした法律を、下請法といいます。
下請法は独占禁止法を補助する目的として作られました。具体性がある分、通常の企業活動への影響は大きいと言えます。
下請法では主に、下記の行為を禁止しています。
受領拒否
下請け業者に責任がないのに、納品物の受領を拒否することはできません。
下請代金の減額
下請け業者に責任がないのに、発注時の金額から一方的に減額をすることは禁止されています。
下請代金の支払い遅延
発注元は、発注した品を受領した日から60日以内に支払わないといけません。
返品
下請け業者に責任がないのに、一方的に下請け業者に返品する行為は禁止されています。
ただし、不良品があった場合等一定の場合には、例外的に受領後6ヶ月以内に限った返品が認められています。
買いたたき
発注する物品や役務に対し、通常一般的に支払われる対価に比べ、著しく低い代金で発注することを買いたたきと行為として禁止されています。
報復措置
下請け業者が、公正取引委員会や中小企業庁等に報告したことを理由に、その下請け業者に対して、取引の停止や数量の削減する行為を禁止しています。
購入の強制・役務利用の強制
正当な理由(品質を維持するため)がないのに、発注元が指定する品(製品・原材料等)、役務(保険・リース等)を購入させることを禁止しています。
有償支給原材料等の対価の早期決算
下請け業者が、発注元から仕入れている原材料を加工し、製造している場合、下請け業者への支払日よりも早く、発注元が原材料の支払いを下請け業者に請求することを禁止しています。
割引困難な手形の交付
発注元が、支払金を手形で支払う際、一般の金融機関(銀行や信用金庫)など、一般の金融機関では割引を受けることが困難な手形を交付して支払うことは、下請け業者の不利益につながるため、禁止されています。
不当なやり直し、給付内容の変更
下請け業者に発注を依頼した後に、発注元の都合で発注内容の変更を下請け業者に依頼するにあたって、変更に伴う費用を下請け業者に負担させる行為を禁止しています。
不当な経済上の利益の提供要請
発注元が自己の都合のために、下請け業者に金銭や役務など不当な利益を提供させることを禁止しています。
株主総会対応
株主総会は企業にとって最も重要な意思決定機関であり、適正かつ円滑な運営が求められます。当事務所では、法的リスクの回避とコンプライアンスの徹底を図りながら、株主総会の企画・準備から開催、議事録の作成まで、すべてのプロセスにおいてプロフェッショナルなサポートを行います。
株主提案への対応や取締役会議事運営規則の整備、委任状勧誘に関する法的対応など、多岐にわたるニーズにお応えします。また、定款変更や役員選任などの重要議案に関する事前検討や、招集通知の作成・配布、株主からの質問への回答準備など、事前準備においても綿密なアドバイスを提供いたします。
特に、株主総会当日には、不測の事態に備えた法的対応や議事運営における適切な助言を提供し、また、近年のオンライン株主総会の普及に対応し、ハイブリッド型総会の開催に伴う法的課題にも対応可能です。
私たちは、株主総会の円滑な運営を通じて企業価値の向上に貢献し、クライアントの企業活動が法的に健全であることを確保するために、専門性を活かしてサポートいたします。
コーポレート・ガバナンス
当事務所では、企業の持続的成長とステークホルダーの信頼確保を目指したコーポレートガバナンスに関する専門的な法務サポートを提供しています。経営者の意思決定や内部統制の仕組みづくり、取締役会の運営、リスクマネジメントなど、コーポレートガバナンス体制の強化に必要な法的アドバイスを幅広く行います。
近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資や株主のガバナンス要求の高まりにより、企業のガバナンス強化はますます重要となっています。当事務所では、取締役・監査役の責任範囲や報酬制度の整備、社外取締役の導入支援、内部監査制度の構築、コンプライアンス体制の強化など、個別のニーズに対応した最適なガバナンス戦略を提案いたします。
また、会社法や金融商品取引法に関する豊富な知識を活かし、法令遵守を前提としたガバナンス体制の構築や見直しをサポートします。具体的には、株主対応を含めたガバナンス報告書の作成支援、取締役会規則や内部規程の策定・改定、利益相反取引に関する助言など、幅広い領域で専門的なサポートを提供しています。
企業が持続的に成長し、社会的信頼を確立するためのコーポレートガバナンス強化は、経営の根幹を成す重要な要素です。当事務所は、その実現に向けて、専門的な知識と経験を活かした質の高い法務サポートを提供いたします。
企業法務・顧問契約
平時からの法的サポートが有事の強みに
企業の顧問弁護士契約は、昨今ではかなり普及してきましたが、企業によってその必要性に対する認識は大きく異なるのが現状です。
弁護士に依頼するような紛争を経験していない企業では、顧問弁護士を利用する機会はないと思われるかもしれませんが、法律トラブルが発生してから弁護士を探し、あわてて対処するというのでは、不必要に状況を悪化させ、致命的な事態に陥る可能性もあります。
トラブルが発生した場合に、迅速に問題解決に対処するためにも、顧問契約に基づいて、日常的に弁護士がその企業の状況に精通しておくことがとても大切です。
平常時に法的な助言・援助を受けながら経営にあたることで、未然にトラブルを回避する事もできます。
一つのミスが大きなトラブルに発展する場合も少なくありません。法律の専門家を常に経営に関与させることで、トラブルを防止し、これに備える体制づくりが可能になります。
弁護士と顧問契約を結ぶメリット
企業の状況を踏まえた迅速かつ適切な対応
企業のトラブルというものは、ある程度類型化できますが、その問題を解決する対処方法は、ケースによって異なります。事案の特徴を見ずに一般的な対処法で対応したのでは、重要なポイントを見逃すことにもなりかねません。
弁護士が、日常的に企業の経営状況を俯瞰し、情報交換を行うことで、個々の事案に迅速に対応することができます。
顧問契約企業の一件一件の事案に対し、「最適解」を提供することを目指しています。
法務部門のコスト削減
弁護士と顧問契約を結ぶことで、企業の法務部門の負担を大幅に軽減することができます。法務部門と法律事務所が緊密な連携関係を保つことで、より効率的な業務遂行が期待できます。
顧問企業の通常の法律相談は無料
顧問契約を締結された場合、事業活動で発生する通常の法律相談は無料で行っております。遠慮されることなく、小さなトラブルであっても、積極的にご相談下さい。
従業員の法律相談にも対応
ご要望があれば、従業員やそのご家庭のご相談などにも柔軟に対応しております。幅広く法務ドクターとして従業員の方の個人的なご相談にも応じることを通じて、さまざまな形で企業をサポートします。
債権回収
紛争・債権回収は専門家による速やかな対応を
これまで、開業以来、企業法務を中心に数多くの依頼者をサポートさせて頂いてきました。
企業が経営を進めていく上では、時には取引先とのトラブルとなることもあるでしょうし、企業内では問題社員への対応に頭を悩ますということもあるでしょう。
安心して経営を行っていくためには、いざトラブルが発生した場合にも、速やかにそれらの問題に対処し迅速な解決を図らなければ、企業イメージの低下・債権の損失に繋がりかねません。
特に、取引先を初めとする企業間トラブルは、自社の経営に重大な影響を与えうることはいうまでもありません。
例えば相手方の経営が傾いて債務不履行を起こしたといった場合には、他企業との回収合戦の様相を呈することもあります。いかに迅速に、適切な対応をするかで、回収の成果も大きく違ってくることがありえます。
適切な時期に弁護士にあらかじめ相談しておくことによって、相手方の財産状態を調べ、経営状況が特に怪しいと思われる場合には、裁判所を通して相手方の預金を仮差押する等の対応も可能です。
また、紛争後の相手方との交渉においては、契約内容のみではなく、独占禁止法や下請法、企業法や会社法等の知識を駆使して、再発を防止し、自社の地位を安定なものとすることが意図されなければなりません。
示談交渉にも、法律知識と十分な経験が必要不可欠です。トラブル後の対応は早期に弁護士にご相談ください。
弁護士費用を支払ってまで依頼するべきかどうかも含め、ご相談に応じています。
顧問弁護士に依頼するメリット
日常業務で生じる問題の芽が小さいうちに対応を
企業が業務を進めていく中で、社内で小さなトラブルが起こったり、取引で何か引っかかりを感じたりするのはよくあることです。
大切なのは、芽が小さいうちに迅速に対処すること。問題が大きくなる前に気軽に弁護士のアドバイスを受けられることで、大きな安心につながります。
法的トラブルの物理的・精神的負担から解放される
社内であれ社外であれ、法的なトラブルに対処することは、担当者にとって大きな精神的負担となり、結果的に多くの時間を要することもあるでしょう。
顧問弁護士のサポートを受けながら対応することで、相手方との交渉や書類のとりまとめなど、自信をもって対応ができます。通常業務への影響も最小限に抑えつつ、対応が可能になります。
個々の会社の事情に対する理解がある
顧問弁護士は、日常的に企業とともにある存在です。その企業の状況・特徴を十分理解した上で、いざというときに迅速な対応ができます。
事案の特殊性も踏まえたその企業に取って最良の解決を目指すことができます。
セミナー・講演
弁護士千葉博は、常に新たな法的知識を踏まえた豊富なセミナー活動を実施しています。
激変する社会の中、事業活動が多数のトラブルを抱えるなど、企業の法務業務のすべてを、自社で賄うことに限界を感じている企業も少なくありません。
当法律事務所では、新しい法律から、今さら聞けない労働問題まで、幅広くセミナーを行っておりますので、講演をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。オンラインセミナーにも対応しています。
講演会のご相談
個々の企業の具体的ニーズに応じたセミナーを
コンプライアンスが当然のように企業に要求される今日、企業の役員・管理者・従業員に対する教育の重要性が高まっています。
ただ、セミナー・勉強会をと考えたときに、多くの企業が悩まれるのが、いかに自社にカスタマイズされた内容を実現できるかです。
弁護士 千葉 博には、幅広い企業の法律問題に対応した講演会の豊富な経験・実績があります。
一般的な公開セミナーから、企業独自のニーズに応じたセミナーまで、企業規模にかかわらず、いずれも対応可能です。
専門家である弁護士として、しっかりとしたレベルを保ちつつ、企業の規模や特色にあわせ、また、具体的なニーズを伺って、参加者の皆様に十分に理解を広められるよう、丁寧な講演を心がけております。
社内セミナー、研修、講演など、講演会のご希望がございましたら、当法律事務所までご連絡ください。
Zoomなどを利用したWebinar(ウェビナー)にも対応しております。
なお、ご連絡いただく際は、①希望される日時、②場所、③希望されるテーマ、④対象者、⑤ご予算等をお知らせください。
法務社内教育
当事務所では、企業の法務リスクを未然に防ぎ、従業員の法的知識を高めるための社内教育プログラムを提供しています。現代の企業活動においては、コンプライアンス違反や情報漏洩、労務トラブルなど、法的リスクの管理が経営課題の一つとなっています。当事務所は、これらのリスクを最小限に抑えるために、実践的かつ最新の法令知識を取り入れた社内研修をサポートします。
当事務所の法務社内教育では、契約法務や労働法、知的財産法、個人情報保護法など、各企業のニーズに合わせた幅広いテーマでの研修が可能です。特に、従業員の職務内容や役職に応じたカスタマイズ研修を提供し、具体的な事例を交えながら法的な判断力を養います。これにより、従業員一人ひとりが法的リスクを理解し、日常業務で適切な対応ができるよう支援いたします。
さらに、企業の経営層や管理職を対象としたガバナンスやコンプライアンスに関するセミナーも実施しており、組織全体の法務意識を高めることを目指しています。研修は対面形式だけでなく、オンライン形式にも対応しているため、全国各地の拠点を持つ企業でも効果的にご利用いただけます。
当事務所の法務社内教育は、法的リスクの回避だけでなく、企業価値の向上やステークホルダーの信頼確保にもつながる、実践的で効果的なプログラムです。法務のプロフェッショナルとして、貴社の法務体制強化に貢献いたします。