電子契約・電子署名の法的効力

近年、企業活動は大きくデジタル化が進み、契約業務も紙から電子へと移行する流れが加速しています。「電子契約」「電子署名」という言葉はすでに一般化していますが、その法的効力やリスクを正しく把握しないまま運用すると、思わぬトラブルに繋がる可能性も否定できません。ここでは、電子契約・電子署名の法的根拠、実務上の留意点、そしてトラブル予防のために専門家へ相談するメリットを分かりやすく解説します。

1 電子契約とは?法的有効性の根拠

電子契約とは、電子的な手段(メール、クラウドサービス等)で締結される契約です。紙の契約書同様、当事者の合意が成立すれば原則として有効です。民法第522条で「契約の成立には特別な方式を要しない」と規定されているため、電子上のやり取りであっても契約そのものは成立します。

しかし重要なのは「誰が」「どんな意思で」締結したかを証明する手段です。電子契約は改ざんやなりすましリスクがあるため、証拠能力を担保するために「電子署名」が不可欠となります。

2 電子署名の法的効力について

電子署名法第3条で、本人による電子署名が施された電子文書は「真正に成立したもの」と推定し、法的効力を認めると明記されています。

電子署名は、

  本人性(誰が署名したか)

  非改ざん性(内容が改ざんされていないこと)

を確保する仕組みで、通常は第三者機関による電子証明書によって、これらを実現することになります。

また、タイムスタンプや暗号技術によって、契約成立日時や改ざん防止策も整えられるため、紙契約と同等—あるいはそれ以上の証拠力・安全性が期待できます。

3 電子契約導入のメリット

電子契約を導入することで得られるメリットは、数多くあります。

  契約締結のスピードアップ(郵送・押印業務が不要になります)

  場所を問わない契約締結(リモートワークが推進できます)

  書類保存の省スペース化・管理コスト削減

  印紙税が不要になる

  改ざん防止・真正性担保など、コンプライアンス強化につながる

などです。

4 電子契約と電子署名の実務的注意点

契約相手の了承が必要

 取引先によっては電子契約への理解が進んでいない場合も。導入初期は紙と電子の併用も現実的です。

本人確認・証拠保全が鍵

 電子署名法に基づいた厳格な署名があれば、十分に証拠力がありますが、単なる「サイン画像」「手書きサイン」では法的効力が乏しいとされます。

すべての契約が電子化できるわけではない

 一部の公正証書や事業用借地権設定契約等は書面原則が維持されているため、電子化の対象外です。

電子帳簿保存法への対応

 保存期間や運用基準(7年以上の保管等)を厳守しないと、税法上のペナルティのリスクがあります。

セキュリティ対策の徹底

 クラウド型サービス利用時は、不正アクセス・情報漏洩対策として二要素認証やIP制限なども求められます。

電子契約・電子署名は法的効力が強く認められる一方、実際には「契約権限者の誤登録」「署名方式の不備」「運用フローの未整備」など実務的な落とし穴も存在します。導入時・運用開始後に「本当に自社の契約は有効か?」「証拠力の観点で問題がないか?」など、疑問や不安がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

電子契約・電子署名の正しい理解と運用が、企業活動のDX化・法的安全性とコスト削減を大きく後押しします。あなたの会社の未来を、専門家と共に守りましょう。

 

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